窓の断熱リフォームで所得税が控除に!省エネ改修でお得な制度とは?

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こんにちは、窓リフォーム専門店「窓ラボ」です。

前回のブログに続き、断熱リフォームをご検討中の皆さまに、もう一つ注目していただきたいのは「所得税の控除制度」です。
こちらは、住宅の省エネ改修工事を行った場合に所得税から直接控除を受けられるという大変メリットの大きい制度になります。今回も窓の断熱リフォームに焦点を当てながら、「住宅特定改修特別税額控除」の仕組みと活用ポイントをご紹介します。

制度の概要:所得税の控除制度って?

この制度は、自己の居住用住宅について一定の省エネ改修工事を行った場合、工事費の一部を翌年の所得税から控除できる仕組みです。

対象となるのは、以下のような工事です:

  • 窓の断熱化(複層ガラス、内窓設置など)
  • 天井・床・壁の断熱材施工
  • 省エネ性の高い設備への交換(高効率給湯器、太陽光発電など)

控除される金額はどれくらい?

工事費のうち、250万円を上限として、

一その10%(最大25万円)が所得税から直接差し引かれます。

つまり、たとえば窓断熱リフォームで100万円の工事を行えば、翌年の所得税から10万円が控除されることになります。

利用するための条件とは?

この制度を活用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 自己が所有し、実際に居住している住宅であること
  2. 対象となる省エネ工事費が50万円超であること(補助金などを除く)
  3. 改修工事完了後、翌年の確定申告で申請すること
  4. 床面積が登記簿表示上で50㎡を超えていること

窓断熱リフォームの活用例

例えば、築30年の木造住宅にお住まいの方が、全居室15か所の窓に断熱性能の高い「Low-E複層ガラス」の内窓を設置したケースを考えてみましょう。

この場合、工事費が136万円かかったとして、補助金が56万でたとします。上記の要件の費用50万円以上(136万-56万=80万)を満たしているため、80万円の10%である8万円分の所得税控除が適用されます。

固定資産税の減額制度との違いは?

前回ご紹介した「固定資産税の減額制度」は市町村に申告して翌年度の固定資産税が減るもので、
今回の「住宅特定改修特別税額控除」は、必要事項を記載した確定申告書に、必要書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出することで所得税が控除される国の制度です。

両制度は併用可能ですが、それぞれに申請先や条件が異なるため、事前確認が重要です。

まとめ:手間をかければ、家計がグッと楽に!

窓断熱リフォームは、快適な暮らしや光熱費削減だけでなく、所得税の軽減や固定資産税の減額という嬉しいメリットもあります。

「ちょっと手続きが面倒かも…」と思われるかもしれませんが、しっかり準備すればその分だけ大きな節約につながります。

窓ラボでは、対象となる断熱リフォームのご提案から、各種制度のサポートまで行っています。
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気になる方は、ぜひ窓ラボまでお気軽にご相談ください!


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